お墓の改葬

北松戸樹木葬

はじめに

このところ多くなってきた質問が、お墓の改葬です。

これまであったお墓を墓じまいして、改葬するには色々な手続きが必要となります。

そこで、お墓の改葬手続きについて説明いたします。

改葬手続き

現在のお墓の管理者(寺院・霊園等)に墓じまいの相談をする。

現在あるお墓が、寺院の境内墓地、霊園、共同墓地(昔からあるみなし墓地)等、様々です。その管理主体に相談し、墓じまいをするにはどうしたら良いかを聞いていただくのが一番です。

名称がややこしくなるため、以降では「現在すでにあるお墓」のことを旧墓地、一方、「新たに契約する墓地」のことを新墓地と呼称します。

新墓地の契約

Step1の墓じまいの相談と同時並行でも構いませんが、新墓地についてある程度の方向性を決めていただくことが大切です。現在では、寺院墓地、公営墓地、民間霊園の一般墓地の他、永代供養墓、樹木葬、散骨等、様々なお墓があります。長期的な視野をもってご家族皆様でご相談下さい。

受入証明書の発行

新墓地の管理者に、①受入証明書(名称は使用承認証等様々です)を発行してもらいます。

旧墓地がある自治体にて、②改葬許可申請書の書類をもらう。

旧墓地がある自治体にて、②改葬許可申請書の書類を入手します。自治体によってはホームページからダウンロードすることも可能です。

書類の入手先は、旧墓地がある自治体です。「改葬許可申請書」+「◯◯市」で検索すると、きっと該当する自治体のホームページがヒットすると思います。

旧墓地の管理者に、②改葬許可申請書(または埋葬証明書)に署名・捺印してもらう。

旧墓地の管理者に、お骨が埋葬されていることを証明してもらうため、改葬許可申請書の所定の欄に署名・捺印が必要です。自治体によっては、改葬許可申請書とは別に埋葬証明書に署名・捺印が必要な場合もあります。

改葬許可申請書(または埋葬証明書)は、お骨1体につき1枚必要です。例えば、3つのお骨を改葬する場合には、3枚の改葬許可申請書が必要です。

旧墓地がある自治体に②改葬許可申請書を提出し、新たに③改葬許可証を発行してもらう。

旧墓地の自治体に①受入証明書と②改葬許可申請書を提出し、新たに③改葬許可書を発行してもらいます。自治体によっては即時に発行してもらえるとは限りませんので、特に遠方の場合には事前問い合わせした方がよろしいでしょう。

旧墓地にある遺骨のお骨を取り出し、墓じまいをする。

旧墓地にある遺骨を取り出し、墓じまいをします。指定石材店等、墓じまいについては旧墓地の管理者によって方法が大きく異なりますので、事前に旧墓地管理者にご相談下さい。

新墓地に③改葬許可証を提出し、新墓地へ埋葬する。

一連の手続きにより新墓地への納骨が可能となります。納骨の日時は、すでにお墓がある場合には49日忌が一般的ですが、一周忌や3回忌等の年忌法要や、春や秋などの気候が良い時を選ぶことが多いです。

改葬手続きの具体例1(水戸市→本覚寺)

改葬許可の具体例として、茨城県水戸市から本覚寺の境内墓地への改葬手続きを紹介いたします。以下では説明が冗長となる為、改葬に必要な書類のみの説明に留めます。

受入証明書

旧墓地の自治体で特に指定がない場合には、こちらの受入証明書を発行いたします。

本覚寺受入証明書

改葬手続きの具体例2(習志野市→松戸中央霊園)

改葬許可の具体例として、習志野市の海浜霊園から本覚寺が管理している松戸中央霊園への改葬手続きを紹介いたします。

受入証明書

松戸中央霊園では墓地契約の締結が完了いたしますと、松戸中央霊園使用承認証を発行いたします。通常はこの使用承認証が受入証明書として利用可能です。

松戸中央霊園使用許可証
松戸中央霊園使用許可証
改葬許可申請書

日蓮宗 松戸 本覚寺