松戸での永代供養なら

国道6号線の高台に位置する本覚寺の大きな特徴は、その眺望の素晴らしさです。太陽が富士山山頂に沈むダイアモンド富士の時には、多くの写真家が撮影に訪れます。
本覚寺には古くからお墓が建立されていました。いにしえの人々も最後は景色が良い場所にという思いがあったのでしょう。このような素晴らしい眺望のお墓は唯一無二であると確信しております。

このような方に
  • お墓が遠方で改葬を考えている
  • 遺骨数が多いので改葬した時の費用が心配
  • 子供たちにお墓の心配をかけたくない
  • 管理料をずっと払い続けなければいけないので心配
  • お墓掃除が大変なのでなんとかしたい
久遠廟全体像
永代供養墓久遠廟
久遠廟書
開山雲洞上人による書
永代供養墓の内部
本覚寺境内墓地
令和5年5月芝刈り後
本覚寺境内の芝生

久遠廟の特徴

素晴らしい眺望

富士山、新宿高層ビル群、池袋サンシャイン、スカイツリー、さらには六本木ヒルズも一望することができます。夏には松戸・柴又・市川の花火がよく見え、冬にはダイヤモンド富士の姿を見ることができます。このような眺望のお墓は他にはないと確信しております。

納骨期限なし

一般の永代供養墓は、一定期間(7回忌・17回忌等)が経過すると合祀され、他の人の御遺骨と一緒になってしまします。しかし、久遠廟では、契約した区画は契約者のパーソナルスペースです。合祀せずにそのままお預かりいたしますので、本当の永代供養墓といえます。

管理料不要

永代供養墓のほとんどが、契約後に管理料が必要となります。そのため、初期費用が安く見えても、後から管理料など追加費用が発生する永代供養墓や樹木葬もあります。しかし、本覚寺の久遠廟では管理料は不要ですのでご安心下さい。

人数制限なし

一般的な永代供養墓では、1体あたりの金額が定められております。この場合には、納骨する御遺骨の数が多いと金額もかなり高額となります。一方、久遠廟では人数制限がありません。7寸の骨壺で3体安置できますが、収骨袋や粉骨等を利用することでより多くの御遺骨が納骨可能です。

1区画の大きさ
1区画の大きさは、横25cm✕縦24cm✕高72.5cm。一般的な7寸の骨壺で3体納骨できます。

明確な費用

お墓を検討する上で一番悩む点が費用だと思います。久遠廟の費用構成は以下の通りとても明確にです。契約時に①初期費用と②墓石彫刻代が、そして納骨時に③戒名彫刻代が必要となります。そのため、契約以降の追加費用は、納骨時に発生するというわかりやすい形になっています。

久遠廟の費用
  1. 初期費用120万(契約時)
  2. 墓石彫刻代(契約時)
  3. 戒名彫刻代(納骨時)

万全の管理体制

永代供養墓久遠廟は、本覚寺の境内にあります。毎日の読経の声が届く場所にあるだけでなく、境内墓地の中でも一番見晴らしの良い場所に位置しています。一度お越しいただければ、芝生で覆われた境内墓地の管理状況が一目瞭然です。その鮮やかな緑の芝生を見て、他の霊園の樹木葬よりも緑が多いという声も頂いています。万全の管理体制という点も、本覚寺久遠廟の特徴です。

納骨代不要

お墓にお骨を収める時には、納骨代として約3万円を石材店に支払う必要があります。この久遠廟では出来る限り皆様の費用負担を抑えて頂くため、本覚寺が直接納骨をいたしますので、納骨代は不要です。(石屋さんごめんなさいm(_ _)m)

掃除不要

これまでの一般的なお墓では、草むしり等の清掃をする必要がありました。しかし、この久遠廟であればそのような心配は不要です。暑い夏に汗だくになって草むしりしていただく必要もありません。

ペット可

久遠廟では、ペットの御遺骨であっても、ご家族と一緒に納骨することが可能です。家族の一員としてかけがえのない時間を過ごしてきた大切なペットもご一緒に入ることができます。

久遠廟の費用

①初期費用120万円(契約時)

永代供養墓の初期費用
永代供養墓の初期費用

②家名・家紋等の墓石彫刻代(契約時)

墓石彫刻代
北松戸樹木葬 墓石彫刻
家名・家紋等の彫刻例

③戒名等の彫刻料(納骨時)

戒名彫刻代(納骨時)
戒名彫刻代(納骨時)
北松戸樹木葬 墓石彫刻
オプション費用
骨壺をそのまま納骨する場合には納骨代は不要です。しかし、粉骨や収骨袋を利用される場合には別途費用がかかります。

永代供養墓の申込方法

問合せ・資料請求
問合せフォームより、見学申込または資料請求を行う。
見学
永代供養墓を実際に見学していただくとともに、疑問点等をご質問下さい。
お申込み
本人確認ができる書類(運転免許証または住民票)をご持参の上、所定の費用をお納め下さい。
納骨
事前に納骨日時をご相談の上、本堂にて法要を行い、永代供養墓へと納骨いたします。

問合せフォーム

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    久遠廟に関するご質問

    過去の宗派は?
    過去の宗旨・宗派は問いません。

    現在では実家の宗派は〇〇宗だが、自分自身はこだわっていない方が多いのでないでしょうか?

    当山は日蓮宗のお寺ですので、供養については日蓮宗の法式に則り行います。

    なお、宗旨・宗派にこだわりある方は、霊園などを検討された方がよろしいかと思います。
    寄付が心配なのだが?
    「寄付が心配なのだが・・・」という声もございますが、そのような心配も一切ございません。
    改葬したいのだが手続きは?
    他の墓地からの改葬する場合には、改葬元へ手続きが必要になります。寺院墓地・共同墓地・霊園等、現在あるお墓の状況により手続きが異なります。煩雑な改葬手続きも出来る限りご協力いたしますのでご安心下さい。これまで八柱霊園から当山への改葬を数多く行っています。

    第1条 目的

    本永代供養墓久遠廟使用約款(以下、「本約款」という。)は、宗教法人本覚寺(以下、「当山」という。)が当山境内墓地に設置された永代供養墓久遠廟(以下、「久遠廟」という。)の管理・使用に関する基準を定め、その管理・使用の適正を図ることを目的とする。

    第2条 管理者

    久遠廟の管理者(以下、「管理者」という。)は、宗教法人本覚寺代表役員である住職とする。

    第3条 利用資格

    1. 当山檀信徒
    2. 一般希望者(過去の宗派は不問とする。)

    第4条 墓地使用の申込と承諾

    1. 久遠廟の使用を申込む者は、申込書に所定の必要事項を記入し、当山の発行する使用許可証により承諾を得なければならない。
    2. 申込時には、①申込書、②申込者の住民票・免許証・保険証等身分の確認できるもの、③別に定める初期費用を納めることとする。
    3. 当山が前2項の申込を承諾し墓石簿に登録したときに、申込者は使用者となる。

    第5条 墓地使用料

    1. 初期費用(非課税)120万円

    当初期費用には、墓石代、永代使用料、墓地管理料の他、将来的に祭祀承継者が不在になった場合の永代供養料が含まれる。

    1. 墓石彫刻料・・・5万円〜(税別)

    彫刻するデザインによって費用は異なる。

    1. 納骨費用(納骨時) 
    • 納骨料・・・・・無料(納骨時のお布施に含まれる)
    • 戒名彫刻料・・・5万円(税別)
    • なお、納骨時に既存の骨壺から収骨袋や粉骨等に移し替える場合には、別途費用が発生する。
    1. 既納の墓地使用料、墓石彫刻料、納骨費用はいかなる理由があろうとも返還されないものとする。

    第6条 運営・供養規定

    使用者は、次の各項に定めるところに従って、墓地を使用しなければならない。

    1. 焼骨を納骨しようとするときは、あらかじめ管理者に対し、法令に基づく埋葬許可証または改葬許可証を提出し、管理者の許可を受けなければならない。
    2. 使用者の親族以外の者を納骨することはできない。ただし、管理者が特別に認めるときはこの限りではない。
    3. 久遠廟に焼骨以外のものを安置しようとするときは管理者の許可を要し、その後も管理者の指示に従わなければならない。
    4. 納骨できる遺骨数には上限はなく、使用者が契約した墓地区画の容量が許す範囲にて納骨できるものとする。なお、墓地区画の容量は、7寸の骨壺で3体納骨できることを想定しているが、骨壺の大きさには差異あるため、必ずしも3体を保証するものではない。
    5. 過去の宗派は問わないが、納骨や法要等、久遠廟で行う回向については日蓮宗の宗旨に則り当山が祭祀を執り行うものとする。
    6. 久遠廟の使用が許可された後に、久遠廟に納骨を希望する者が死亡した場合には、当山が葬儀を執り行うものとする。当山に連絡がない場合や他寺院による葬儀の挙行等、当山の祭祀に従わない場合には、当山は納骨を拒否することができる。
    7. 申込者は久遠廟を第三者に譲渡または転貸することはできない。

    第7条 使用の承継および永代供養

    1. 使用者が死亡したときは、祭祀承継者(民法第897条)が墓地の使用権を承継することができる。使用権の承継者は、所定の用紙に署名・実印を捺印の上、当山に対し遅滞なく届出なければならない。この場合、管理者は、使用権の承継者に対し、相続関係を明らかにするため、戸籍謄本の提出を求めることができる。また、使用権の承継者は本約款の遵守も承継するものとする。
    2. 使用権を承継するものが不在の場合には、当山が永代供養するものとする。この場合の永代供養とは、使用者の墓地区画に既に納骨された遺骨を合祀することなく、また期限の定めなく当山が祭祀することをいう。

    第8条 違反行為による使用契約の解除

    使用者が次の各項の一に該当するときは、当山は使用者に対して催告なしに直ちにその使用契約を解除することができる。

    1. 境内建物内若しくは境内地または墓地内で、当山の典礼、法要、儀式以外の宗教行為を行ったとき。
    2. 使用者が使用権を第三者に譲渡、または転貸したとき。

    第9条 その他

    1. 天災地変等の不可抗力、その他管理者の過失によらない事故によって発生した損害は、当山及び管理者は一切の責任を負わないものとする。
    2. 第三者の故意・過失による損害について当山や管理者はその責めを負わない。
    3. 本約款は当山住職の判断により改正される。
    4. 本約款に定のない規定については、その都度協議の上、当山住職の判断に従う。

    附則

    本約款は令和8年10月1日より施行する。

    以上

    千葉県松戸市上本郷2337

    宗教法人 本覚寺

    代表役員 加藤雅章